日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会会則
第一章 総則
第1条 本会は、日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会と称する。
第2条 本会は鹿児島県におけるプライマリ・ケアに関する学術の進歩と知識の普及並びに保健・医療・福祉の向上に寄
与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 学術集会・講演会等の開催
2. 日本プライマリ・ケア連合学会並びに関係諸団体との協力と連携
3. 会員相互の連絡
4. その他本会の目的を達成するために必要な事業
第二章 会員
第4条 本会の目的に賛同し、所定の手続きを終えた者は、本会の正会員として入会することができる。
第5条 本会に正会員として入会しようとする者は、所定の用紙に所定の事項を記入し、支部会事務局に申し込むものと
する。
第6条 会員は、次の場合に世話人会の議により、その資格を喪失する。
1. 退会届が支部会事務局に提出されたとき。
2. 本会の名誉を著しく毀損したとき。
第7条 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員に関する細則は別に定める。
第8条 本会に賛助会員を置くことができる。賛助会員に関する細則は別に定める。
第三章 役員
第9条 本会に次の役員をおく。
1. 会長 1名
2. 当番世話人 1名
3. 世話人 若干名
4. 監事 2名
第10条 会長の選出、職務および任期
1. 会長は世話人より自薦・他薦により世話人会で議決する。
2. 会長は本会を代表し、必要に応じて世話人会を召集し、その議長となり、世話人会の業務を処理する。
3. 会長が定めるところに事務局を置き、事務長を委嘱する。
4. 会長は、監事を2名委嘱する。
5. 会長は、第2条の目的を達成するため委員会を設置できる。
6. 本会の共催および後援については、会長が世話人会の議を経て決定する。
7. 各委員会の委員長は、世話人のなかから委嘱する。任期は会長の任期に準ずる。
8. 会長の任期は2年とする。再任は妨げないが、再任は1回のみとする。
9. 会長がかけた場合には、当番世話人は次期会長が決定するまで職務を代行する。
第11条 当番世話人の選出、職務および任期
1. 当番世話人は世話人の互選により選出し、世話人会で議決する。
2. 当番世話人は学術集会・講演会等を開催する。任期の期間、会長の補佐を行う。
3. 当番世話人の任期は、学術集会・講演会の開催終了までとする。再任は妨げない。
4. 当番世話人がかけた場合には、会長が当番世話人代理を指名することができる。
第12条 世話人の選出、職務および任期
1. 世話人は会員より自薦・他薦により選出し、世話人会で議決する。
2. 世話人は世話人会を構成し、第2条の目的を達成するため、規程する本会の事業を企画、検討し、これを決
定する。
3. 各委員会長の委嘱を受けた世話人は、各委員を会員の中から委嘱する。委員の任期は、委員長の任期に準ず
る。
4. 世話人の任期は、2年とする。再任は妨げない。
第四章 会議
第13条 総会および学術集会は会員をもって構成し、代表世話人が議長をつとめる。
第14条 総会および学術集会は会長が召集し、原則として年1回開催される。
第15条 総会は正会員の10分の1以上の出席をもって成立する。
第16条 総会の議決は、出席者の過半数で決定する。
第17条 世話人会は会長が召集し、年1回以上開催するものとする。世話人の過半数の出席をもって成立する。
第18条 世話人会の議決は、出席世話人の過半数で決定し、賛否同数の場合は会長がこれを決定する。
第19条 会長は、世話人会の議決または承認事項を総会に報告し、総会の承認を得る。
第五章 会計
第20条 本会の運営には次の資金をあてる。
1. 会費
2. 寄付金
3. その他の収入 第21条 会員は会費を納入するものとする。
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条 会長は、本会の予算および決算につき監事の監査を経て世話人会で議決し、総会の承認を得なければならない。 第六章 会則の変更など
第24条 本会の会則の変更は、世話人会において議決し、総会において議決する。
付則 1. 本会則は平成24年3月12日から実施する。
2. 本会の会費は、年額を正会員(医師・歯科医師・薬剤師2,000円、コメディカル1,000円、学生免除)、
賛助会員1口10,000円とする。
3. 本会の事務局は、会長の指定するところに置く。
4. 本会則は平成30年6月9日から変更する。
5. 本会則は令和元年6月8日から変更する。
賛助会員細則
第1条 日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会則第二章第8条に基づき、本会には賛助会を置く。
第2条 賛助会員は本会の目的および事業に賛同し、本会への援助を希望する法人または個人で、年額1口10,000円
の賛助会費を納入する者とする。
第3条 賛助会員の加入および退会は、世話人会の承認を得るものとする。
第4条 賛助会員は、会務の運営に関与することはできない。
第5条 本細則の改正には世話人会の承認を要する。
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